いいね・リポストのしすぎでX(旧Twitter)は凍結される?異議申し立て10回以上が自動返信だけのアカウントが日米への書面送付から約6週間で解除された事例
いいね・リポストのしすぎでX(旧Twitter)は凍結される?異議申し立て10回以上が自動返信だけのアカウントが日米への書面送付から約6週間で解除された事例
「気になる投稿を続けて見ていて、短い時間に『いいね』とリポストをたくさん押した。思い当たるのはそれだけです」。X(旧Twitter)のアカウントを凍結されたご依頼人は、最初のご相談でこう書いていました。普通に使っていただけで、本当に凍結されることがあるのか。本記事では、Xのルールが「いいね」とリポストの数をどう扱っているのかを公式ヘルプの原文で確かめたうえで、異議申し立てを10回以上しても自動返信しか届かなかったアカウントが、日米のX社への書面送付から約6週間後に解除されるまでの経緯をご紹介します。
目次
ご相談の時点で分かっていたこと
ご依頼人は、長年使ってきた個人のアカウントを、日々のつぶやきと情報収集に使っていました。商品の宣伝も、外部サイトへの誘導も、自動化ツールの接続もしていません。ある日アカウントが凍結され、そこから2か月あまり、公式の異議申し立てフォームから10回以上申し立てを続けましたが、返ってくるのはどれも自動返信と思われる定型の文面で、担当者が判断した結果は一度も示されませんでした。
Xから届いた「アカウントについてのお知らせ」には、Xルールや利用規約に違反したアカウントを予告なく永久凍結する権利がある旨と、アカウントが凍結されている旨が書かれていました。ところが、どの行為が、どのルールに当たると判断されたのかは書かれていません。ご依頼人が挙げた心当たりは、冒頭の「いいね」とリポストのことだけでした。
LINEでいただいたご相談は、書面での対応はできるか、日本と米国のどちらのX社に送るのか、費用はどのくらいか、解除の見込みはどう考えるか、の4点です。
Xのルールは「いいね」とリポストの数をどう扱っているか
書面を作る前に、Xのヘルプセンターで関係しそうなページを開き直しました。一つは操作の上限を定めた「Xリミットについて理解する」、もう一つは偽装行為やスパムを禁止する「信頼性」ポリシー(2025年4月付)です。いずれも2026年10月21日に当事務所で日本語版の原文を確認しています。
| 操作 | ヘルプセンターの記載 |
|---|---|
| リポスト | 「Xリミット」では、ポストは1日あたり2,400件が上限で、さらに30分単位の上限に分けられています。リポストもポストとして数えられます。上限に達するとエラーメッセージが表示されます。 |
| いいね | 同じページの上限の一覧(ダイレクトメッセージ、ポスト、メールアドレスの変更、フォロー)に、「いいね」の項目はありません。 |
| 返信・@ポスト・DM | 「信頼性」ポリシーのコンテンツスパムとして、大量、過剰、膨大な返信、@ポスト、ダイレクトメッセージを一方的に送信することが禁止行為に挙げられています。 |
| いいね・リポストに関わる禁止行為 | 同じポリシーのエンゲージメントスパムとして、エンゲージメントの交換を目的に他者と共謀すること、測定データを水増しするために共謀したり報酬を支払ったりすること、アカウント・ウェブサイト・製品などへのトラフィックや注目を集めるためにポストに積極的に関与したり自動化を使ったりすること、などが挙げられています。 |
ヘルプセンターの記載を当事務所で要約したものです。原文はX社の判断で更新されることがあります。
こうして並べると、ルールが「量」を正面から問題にしているのは、返信や@ポスト、DMのように相手に一方的に届く操作です。「いいね」やリポストについて禁止されているのは、共謀、報酬、自動化、何かへ人を集める目的といったやり方や目的のほうで、気になった投稿に自分の手で反応を重ねること自体を禁止する書き方にはなっていません。リポストには1日の上限がありますが、超えれば操作ができなくなるという仕組みの説明で、違反の基準として書かれているわけではありません。
それでも凍結されるのはなぜか
では、ルールに当たらなければ凍結されないのかというと、そうとも言えません。Xは膨大な数の利用者を自動の仕組みで見ており、その仕組みが手がかりにできるのは、短い時間に何回操作したかといった外から見える数字が中心になると考えられます。人が手で押した「いいね」なのか、プログラムが押したものなのか、宣伝のためなのかは、数字だけでは見分けがつきません。
そのため、関心のある投稿に続けて反応した利用者の動きが、自動化された大量の操作と似た形に見え、機械的に違反と分類されてしまうことは十分に考えられます。ご依頼人のケースも、この形の誤判定ではないかと当事務所は考えました。ただし、X社が凍結の理由を明らかにしていない以上、これは推測です。「いいね」やリポストとは別の理由で凍結されていた可能性もあります。
もう一つ気になったのが、処分の重さです。「信頼性」ポリシーは、不審な行為を検知したときの措置として、アカウントをロックし、電話番号などの追加情報の提供やパズルのクリアを求めることを挙げています。自動化されたアカウントと本人が操作しているアカウントを見分けるための手続きです。ご依頼人には、この手続きを求められた形跡がありませんでした。
書面では、数ではなく「目的」と「処分の重さ」を問いました
当事務所が作成した「アカウント凍結解除申請書」は、「いいねを押しすぎたのは事実ではない」と争う書面ではありません。ご依頼人が短い時間に多くの「いいね」とリポストをした期間があったことは、そのまま書きました。そのうえで、その行為がポリシーの定める禁止行為の形とは違うことを、原文に沿って説明しています。
まず、ご依頼人の利用の実態です。私的なつぶやきと情報収集のためのアカウントで、宣伝する商品も誘導するサイトもなく、自動化ツールやサードパーティ製のアプリケーションに操作を任せたこともない。反応はすべて自分の手によるもので、他者と示し合わせたこともない。次に、前章で見たポリシーの書き方です。量が問題とされているのは一方的に届く操作であり、「いいね」とリポストについて禁止されているのは共謀や報酬、注目を集める目的での関与であって、ご依頼人の行為はどれにも当たらないことを示しました。
そのうえで、処分の重さを取り上げています。ポリシーは、処分は「その違反の重大さや違反者の過去の違反歴によって決まります」と述べ、1回目の違反などでは、ポストの削除要請からアカウントの一時的なロックまでの措置を取る可能性があるとしています。ご依頼人は、それまで警告も、ポストの削除要請も、ロックも受けたことがありませんでした。仮に改めるべき点があったとしても、本人確認やロックで足りるはずで、最初の判断でもっとも重い凍結を選ぶのは釣り合いを欠く、という主張です。本人確認の手続きを求められれば、すぐに応じる用意があることも書き添えました。
最後に、10回以上の申し立てがすべて定型の自動返信で終わっていたことを伝え、自動の処理ではなく、担当者による個別の再審査を求めました。今後は短い時間に反応を集中させないよう利用の仕方を改めること、自動化ツールを接続しないことも約束しています。
当事務所が行うのは、お客様ご本人の主張を整理した書類(アカウント凍結解除申請書・内容証明郵便物・書留郵便物)の作成と発送の代行です。行政書士はX社との交渉や代理を行うことはできません。また、書面の送付により必ず凍結が解除されることをお約束するものではなく、結果を保証するものではありません。結果には個別の事情による差がございます。
ご入金の当日に原案、翌日に日本へ発送
ご相談への回答で、当事務所は、日本と米国のどちらか一方ではなく両方のX社へ送る方法をご案内しました。近年は、日米の両法人に送付したほうが解除に至る例が多い傾向があるためです。ご依頼人は日米同時のダブル送付を選び、送付した書面の控えと配達の記録もPDFで受け取ることにされました。
| 時期 | 進んだこと |
|---|---|
| ご入金の当日 | 日本語の書面の原案をお届けし、その日のうちにご確認をいただく |
| 翌日 | 日本のX Corp. Japan株式会社宛に内容証明郵便で発送 |
| その翌日 | 英訳版をお届けし、ご確認後、米国のX社宛の発送手続き |
| 数日後 | 米国内での発送が済み、追跡番号をお知らせ |
| 日本への発送から約10日後 | 日本宛の控え(謄本)と米国宛の配達記録をPDFでお届けし、当事務所の作業は完了 |
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する制度で、相手方に届く書面と同じ内容の控え(謄本)が作られます。日本国内の制度のため海外宛には使えないので、米国のX社宛には、英訳した書面を米国内からの書留郵便(配達記録付き)で発送しました。
米国宛の書面は、当事務所が受任実績から積み上げてきた運用ノウハウに基づく送付経路で届けています。本件でも英訳版のご確認の際にこの経路をご提案し、ご了承を得て発送しました。送付経路の詳細は当事務所の実務ノウハウの中核にあたるため、記事内での詳しい記載は控えさせていただきます。
発送してから解除のご報告まで
日本への発送をお知らせした際、当事務所からは、発送後の過ごし方について次のようなことをお伝えしました。
- 自動返信ばかりが続いていた方が、書面が届いた後にあらためて異議申し立てをしたところ解除された例がある。追跡番号で配達を確認してから試してほしい
- 問題のあるポストがある場合は、凍結からロックに切り替わり、そのポストを削除すれば解除されることもある
- 申し立ては週に1回程度にとどめ、毎回内容を変える
- 何もしていなくても、突然Xから解除のメールが届くことがある。解除される場合は、書面の到達から1か月〜3か月ほどの間であることが多い
作業完了のご連絡には、「しばらくしたら結果だけ報告します」とお返事をいただきました。そして、日本への発送から約6週間後、LINEに短いメッセージが届きます。
凍結が解除されました。本当にありがとうございました。
凍結されてから数えると、およそ4か月ぶりにアカウントが戻ったことになります。ご報告には、いつ解除されたのか、発送後にご自身で異議申し立てをされたのかは書かれていませんでした。そのため、書面と再度の申し立てのどちらが決め手になったのかは分かりません。当事務所としては、2か月あまり自動返信しか返ってこなかった状況で、ポリシーの原文に沿って主張を整理した書面を日米の両方へ届けたことが、担当者による見直しにつながった一因ではないかと考えています。
解除までの期間や結果は、個々のケースによって大きく異なります。本件は日本への発送から約6週間でしたが、2週間ほどで解除される例もあれば、数か月を要する例、書面の送付後も動きがない例もあります。必ず同じ結果・同じ期間になるとは限りません。あらかじめご了承ください。
心当たりが「いいね」やリポストだけ、という方へ
ご依頼人のように、凍結の通知に具体的な理由が書かれておらず、思い当たるのが「いいね」やリポストのことだけ、というご相談は少なくありません。この事例から言えるのは、まず自分の操作がルールのどの書き方に近いのかを、原文で確かめてみる価値があるということです。手で反応を重ねただけなのか、ほかのアカウントと示し合わせたり、何かを宣伝したりしていなかったか。そこを言葉にできれば、異議申し立てでも書面でも、伝える内容がはっきりします。
凍結の通知やXから届いたメールは、件名と受信日時が分かる形で保存しておいてください。ご依頼人が受け取った「アカウントについてのお知らせ」のように、理由が書かれていないこと自体が、書面で再審査を求める際の材料になります。
凍結中に新しいアカウントを作って使い始めるのは、おすすめしません。「信頼性」ポリシーは、新しいアカウントの作成などで強制的措置を回避することを禁止しており、凍結されたアカウントの持ち主が運用していると疑われる別のアカウントも凍結する権利を留保しています。
異議申し立てが却下されたときの返信の読み方と次の手は異議申し立てが却下されたら次に何ができるかの解説に、申し立てが20回以上通らなかった方が書面で解除に至った例は異議申立て20回以上却下からの成功事例にまとめています。
当事務所では、SNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を年間数百件規模で承っております。書面の文章はすべて当事務所で作成し、原案をご確認いただいてから発送します。
料金は、日本のX Corp. Japan宛12,980円/米国のX社宛16,900円/日米同時ダブル送付プラン24,880円(いずれも税込)。控え(謄本)と配達記録(PDF)の転送は各2,200円です。本件は日米同時ダブル送付プランに両方の転送を加え、合計29,280円(税込)でした。郵送料は料金に含まれています。
よくある質問(FAQ)
Q. 「いいね」やリポストを短時間にたくさん押しただけで、Xのアカウントは凍結されますか?
Q. リポストやいいねの回数に上限はありますか?
Q. 異議申し立てを10回以上しても自動返信しか来ません。書面で対応してもらえますか?
Q. 日本のX社と米国のX社、どちらに送ればよいですか?
Q. 書面を送ってから、どのくらいで結果が分かりますか?
心当たりのない凍結でお困りの方へ
SG行政書士法務事務所では、SNS凍結解除の内容証明郵便・国際郵便の作成発送代行を
年間数百件規模で承っております。
凍結の通知や異議申し立ての返信をLINEでお送りいただければ、
内容を確認したうえで進め方をご案内いたします。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。掲載した事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して再構成したものです。アカウントの凍結解除を保証するものではなく、結果は個々の状況により異なります。当事務所は書類の作成・発送代行を行うものであり、相手方との交渉・代理は行いません。また、本記事の内容は作成時点の情報に基づいており、X社の運用方針・仕様や法令の変更により内容が変わる場合があります。記載の料金は作成時点のものであり、変更となる可能性があります。
コメントを残す