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あなたの借金、時効かも?
消滅時効セルフ診断ツール
最終返済日や債権者からの連絡状況を入力するだけで、消滅時効の成立可能性をAIが診断。まずはセルフチェックしてみましょう。
消滅時効とは
借金にも時効がある制度について解説します
2020年4月 民法改正対応
消滅時効とは、一定期間が経過すると法的権利を行使する権利が失われる法的制度です。この制度は民法に規定されており、権利行使を長期間放置した場合に法的安定性を確保するために設けられています。
借金などの債務について消滅時効が完成した場合でも、自動的に債務がなくなるわけではありません。債務者(借りた側)が「時効なので支払いません」と主張する(=時効を援用する)ことで、はじめて返済義務がなくなります。
2020年4月の民法改正により、多くの時効期間が変更され、「中断」は「更新」に、「停止」は「完成猶予」に名称変更されました。
主な消滅時効期間
2020年4月の民法改正後の主な時効期間
一般債権(貸金債務など)
権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
商事債権
一般債権と同じく5年 / 10年(改正前は5年)
不法行為による損害賠償請求権
被害および加害者を知ったときから3年、または行為の時から20年
人の生命・身体を害する不法行為
被害および加害者を知ったときから5年、または行為の時から20年
家賃・地代等の賃料債権
各支払い期ごとに5年
売買代金債権
5年 / 10年(改正前の商人間売買の2年から延長)
労働債権
当面は3年(将来的に5年に延長予定)
判決等で確定した債権
10年
時効の完成を妨げる事由
以下に該当すると時効がリセット(更新)・猶予されます
債務者側の行為
- 債務の承認(一部返済、支払いの約束など)
- 「支払います」などの意思表示
- 分割返済の約束や交渉
※ 単なる問い合わせや請求に対する否認は該当しません
債権者側の行為
- 裁判上の請求(訴訟提起)
- 支払督促の申立て
- 調停・和解の申立て
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 破産手続参加、債務整理手続参加
注意事項
このセルフ診断ツールは一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言を提供するものではありません。
- 最終返済日や連絡日をはっきり覚えていない場合は、信用情報機関の記録等で確認することをお勧めします
- 時効が完成していても、債務者が時効を援用しない限り債務は消滅しません
- 時効援用の手続きは内容証明郵便等で行うのが一般的です
※ 本ツールの結果に基づいて行動される場合は、必ず専門家にご相談ください。結果の正確性を保証するものではなく、実際の手続きや権利行使は自己責任でお願いいたします。
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