不倫の示談書|書き方・テンプレート・注意点を徹底解説【2025年最新版】9980円~

 

 

 

不倫の示談書|書き方・テンプレート・注意点を徹底解説

この記事でわかること:不倫の示談書の正しい書き方から実用的なテンプレート、法的効力や注意点まで、専門知識に基づいて分かりやすく解説しています。

1. 不倫の示談書とは何か

示談書の定義と法的効力

示談書とは、不倫トラブルについて当事者間で話し合いを行い、合意した内容を文書にしたものです。法律上は「和解契約」として扱われ、公序良俗に反しない限り法的拘束力を持ちます。

項目 示談書 誓約書(念書)
作成者 当事者双方 一方のみ
内容 双方の合意事項 一方的な約束
法的効力 契約として有効 約束として有効
重要:口約束でも示談は成立しますが、「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、必ず書面に残すことが重要です。

2. 示談書作成のメリット

示談書を作成する4つの主要メリット

  • トラブル防止:合意内容の証明により後日の紛争を防げる
  • 再発防止:違約金条項により不倫の再発を抑制できる
  • 法的証拠:裁判時に有力な証拠として活用できる
  • 心理的効果:書面化により相手の責任意識を高められる

将来の離婚時にも有効

示談書は将来的に離婚を検討する際の重要な証拠となります。不倫の事実を相手が認めている証拠として、離婚調停や訴訟で有利に働く可能性があります。

3. 示談書に記載すべき6つの重要事項

1

不貞行為の事実確認

誰と誰の間で、いつからいつまで不貞関係があったかを明確に記載し、相手に事実を認めさせます。

記載例:「乙は甲に対し、令和○年○月から令和○年○月まで、甲の配偶者である○○と不貞関係にあったことを認め、深く謝罪する。」
2

慰謝料の詳細

金額、支払方法、期限、振込手数料の負担者を具体的に記載します。

  • 慰謝料の金額
  • 支払期日・回数
  • 支払方法(振込・手渡し等)
  • 振込手数料の負担者
3

誓約事項

今後の行動制限について明記します。

  • 配偶者との接触禁止
  • SNS等での情報発信禁止
  • 第三者への口外禁止
  • 迷惑行為の禁止
4

求償権の放棄

不倫相手が配偶者に対して求償することを防ぐ条項です。

記載例:「乙は本件に関する○○(配偶者)に対する求償権を放棄する。」
5

違約金条項

約束違反があった場合のペナルティを定めます。

注意:違約金が高額すぎると無効になる可能性があるため、数十万円程度が適切です。
6

清算条項

示談書記載事項以外に債権債務がないことを確認する条項です。

記載例:「当事者間には本示談書記載のほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

4. 【無料】不倫示談書テンプレート

パターン1:夫婦間で示談書を作成する場合

夫婦間示談書テンプレート
示談書

甲(夫)と乙(妻)は、乙と第三者○○との不貞行為に関し、次のとおり示談する。

第1条(不貞行為の確認)
乙は甲に対し、令和○年○月○日から令和○年○月○日まで、第三者○○と不貞関係にあったことを認め、これについて深く謝罪する。

第2条(今後の夫婦関係)
甲乙は、本件不貞行為を乗り越え、今後とも夫婦として協力して円満な家庭を築いていくことを誓約する。

第3条(接触禁止)
乙は甲に対し、今後○○と面会、電話、メール、SNS等いかなる手段によっても接触しないことを誓約する。

第4条(守秘義務)
甲乙は、本件に関してSNS、口頭その他いかなる手段によっても第三者に口外しないことを相互に誓約する。

第5条(違約金)
乙が第3条に違反した場合、乙は甲に対し違約金として金○○万円を支払う。

第6条(清算条項)
甲乙間には、本示談書記載のほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

上記示談の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通を保有する。

令和○年○月○日

(甲)住所:                  
   氏名:           印

(乙)住所:                  
   氏名:           印

パターン2:夫婦と不貞相手の三者間で示談書を作成する場合

三者間示談書テンプレート
示談書

甲と乙及び丙は、乙と丙との不貞行為に関し、次のとおり示談する。

第1条(不貞行為の確認)
乙及び丙は甲に対し、令和○年○月○日から令和○年○月○日まで、不貞関係にあったことを認め、これについて深く謝罪する。

第2条(慰謝料)
乙及び丙は甲に対し、前条の不貞行為による慰謝料として連帯して金○○万円の支払義務があることを認める。
2 乙は令和○年○月○日までに金○○万円を、丙は令和○年○月○日までに金○○万円を、それぞれ下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は各自の負担とする。


銀行名:○○銀行○○支店
口座種別:普通
口座番号:○○○○○○○
口座名義:○○○○

第3条(接触禁止)
乙及び丙は甲に対し、今後相互に面会、電話、メール、SNS等いかなる手段によっても接触しないことを誓約する。

第4条(守秘義務)
乙及び丙は甲に対し、本件に関してSNS、口頭その他いかなる手段によっても第三者に口外しないことを誓約する。

第5条(求償権の放棄)
乙及び丙は、相互に本件不貞行為に基づく求償権を放棄する。

第6条(違約金)
乙又は丙が第3条若しくは第4条に違反した場合、違反した者は甲に対し違約金として金○○万円を支払う。

第7条(清算条項)
甲乙丙間には、本示談書記載のほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

上記示談の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙署名捺印の上、各自1通を保有する。

令和○年○月○日

(甲)住所:                  
   氏名:           印

(乙)住所:                  
   氏名:           印

(丙)住所:                  
   氏名:           印
使用上の注意:このテンプレートは一般的な内容を記載したものです。個別の事情に応じて内容を調整し、可能であれば専門家にご相談することをお勧めします。

5. 公正証書化のメリット

公正証書とは

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的文書です。示談書を公正証書にすることで、以下のメリットがあります。

メリット 詳細
高い証明力 公的機関が作成するため、偽造・変造の疑いがない
安全な保管 原本は公証役場で20年間保管される
強制執行 執行認諾文言があれば裁判なしで強制執行可能
心理的効果 相手に対する心理的プレッシャーが大きい

公正証書化が特に重要なケース

  • 慰謝料を分割払いで合意した場合
  • 慰謝料の金額が高額な場合
  • 相手の支払能力に不安がある場合
  • 確実に約束を履行させたい場合

6. 作成時の注意点

避けるべき5つの落とし穴

1. テンプレートの丸写しは危険

インターネット上のテンプレートをそのまま使用すると、個別の事情に合わない内容となり、後でトラブルの原因となる可能性があります。

2. 曖昧な表現は避ける

「適当な金額」「近いうちに」などの曖昧な表現は、後の解釈で争いになる原因となります。

3. 高額すぎる違約金は無効

公序良俗に反する高額な違約金は、裁判所で無効と判断される可能性があります。

4. 脅迫による合意は無効

脅迫や暴力により合意させた示談書は、後で取り消される可能性があります。

5. 相手任せは不利

示談書の作成を相手任せにすると、自分に不利な条件で合意してしまう可能性があります。

作成の流れ

1
事前準備
不倫の証拠収集、慰謝料額の検討、相手の連絡先確認
2
示談交渉
内容証明郵便の送付、電話・メール等での交渉
※弊所では相手方との交渉業務は承っておりません
3
示談書作成
合意内容の文書化、必要部数の準備
4
署名・捺印
当事者全員の署名・捺印、割印の実施
5
保管・履行
適切な保管、約束の履行確認

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 示談書は自分で作成できますか?

はい、可能です。ただし、法的に有効で漏れのない示談書を作成するには専門知識が必要です。重要な案件では弁護士への相談をお勧めします。

Q2. 慰謝料の相場はどのくらいですか?

不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。婚姻期間、不倫の期間・悪質性、社会的地位、夫婦関係への影響などにより金額が決まります。

Q3. 示談書の効力は離婚後も続きますか?

基本的には継続しますが、接触禁止条項など一部の条項については、離婚後の必要性・合理性が問題となる場合があります。

Q4. 相手が示談書にサインしない場合は?

任意での合意が得られない場合は、調停や訴訟などの法的手続きを検討する必要があります。弁護士に相談することをお勧めします。

Q5. 示談後に約束が守られない場合は?

まず内容証明郵便で催促し、それでも履行されない場合は裁判を起こして強制執行を行います。公正証書があれば裁判なしで強制執行可能です。

まとめ

不倫の示談書は、当事者間のトラブルを防ぎ、確実な解決を図るための重要な文書です。適切な内容で作成し、可能であれば公正証書化することで、より確実な効力を期待できます。

重要なポイント:

  • 必要事項を漏れなく記載する
  • 曖昧な表現を避け、具体的に記載する
  • 公正証書化を検討する
  • 弁護士等への相談も検討する

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的アドバイスではありません。重要な案件については、必ず弁護士や行政書士等の専門家にご相談ください。

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