【2026年最新版】小規模事業者持続化補助金を行政書士が徹底解説|最大250万円の補助金申請方法・対象者・必要書類と第19回公募スケジュール
【2026年最新版】小規模事業者持続化補助金を行政書士が徹底解説|最大250万円の補助金申請方法・対象者・必要書類と第19回公募スケジュール
この記事の目次
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金は、経済産業省・中小企業庁が実施する制度で、小規模事業者が販路開拓や生産性向上に取り組む際の経費の一部を国が補助する仕組みです。個人事業主や小さな法人が、ホームページ制作、チラシ・パンフレットの作成、展示会への出展、新たな設備の導入などを行う際に活用できます。
2025年度の制度改編を経て、現在は一般型(通常枠)、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型の4つの類型で運営されています。本記事では最も利用者の多い一般型(通常枠)を中心に、2026年の最新情報をもとに詳しく解説いたします。
第19回公募のスケジュール(2026年4月30日締切)
2026年3月現在、一般型(通常枠)の第19回公募が申請受付中です。主なスケジュールは以下のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年1月28日 |
| 申請受付開始 | 2026年3月6日 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年4月16日(木) |
| 申請締切 | 2026年4月30日(木)17:00 |
| 採択発表(予定) | 2026年7月頃 |
| 補助事業実施期限 | 交付決定日 – 2027年6月30日 |
なお、直近の第17回公募(2025年6月締切)では申請約23,000件に対し採択約12,000件で、採択率はおよそ5割でした。半数近くの事業者が不採択となっているため、経営計画書の質が採否を大きく左右します。
補助金額の上限と補助率
基本の上限額と特例による引き上げ
一般型(通常枠)の補助上限額は基本50万円ですが、特例を活用することで大幅に引き上げることが可能です。
| 適用区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 基本(特例なし) | 50万円 | 2/3 |
| インボイス特例のみ | 100万円(+50万円) | 2/3 |
| 賃金引上げ特例のみ | 200万円(+150万円) | 2/3(赤字事業者は3/4) |
| 両特例を併用 | 250万円(+200万円) | 2/3(赤字事業者は3/4) |
インボイス特例の要件
2021年9月30日から2023年9月30日の間の課税期間において免税事業者であった期間がある事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。
賃金引上げ特例の要件
補助事業の終了時点で、事業場内の最低賃金を申請時点から+50円以上引き上げることが条件となります。
対象となる事業者の要件
「小規模事業者」の定義は業種ごとに従業員数の上限が異なります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象となる組織形態は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特例有限会社、個人事業主、企業組合・協業組合、士業法人、一定要件を満たすNPO法人です。
一方、医療法人、宗教法人、一般社団法人・財団法人、農事組合法人などは対象外となります。また、資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されていないこと、直近3年間の課税所得の年平均が15億円以下であることも要件に含まれます。
補助対象となる経費8区分
一般型(通常枠)で対象となる経費は、以下の8区分に限定されています。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 製造機器、什器、ソフトウェアの導入 |
| 広報費 | チラシ・パンフレット作成、広告掲載 |
| ウェブサイト関連費 | HP・EC構築、Web広告 ※補助額の1/4が上限 |
| 展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展料 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張旅費 |
| 新商品開発費 | 新商品の試作・開発にかかる原材料費等 |
| 借料 | 機器・設備のリース・レンタル |
| 委託・外注費 | 店舗改装、デザイン委託等 |
申請に必要な書類一覧
申請はJグランツによる電子申請のみで、郵送での申請は受け付けていません。電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要で、取得に3〜4週間かかるため早めの準備が必要です。
全事業者共通の必須書類
- 申請書(様式1)
- 経営計画書兼補助事業計画書(様式2-1)
- 補助事業計画書(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)– 商工会/商工会議所から交付
- 補助金交付申請書(様式5)
- 宣誓・同意書(様式6)
法人の追加書類
- 貸借対照表・損益計算書(直近1期分)
- 株主名簿
個人事業主の追加書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書または青色申告決算書
特例利用時の追加書類
- 賃金引上げ特例:誓約書(様式7)、直近1か月分の賃金台帳、雇用契約書等
- インボイス特例:宣誓・同意書(様式9)、適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
申請から補助金受領までの流れ
申請から実際に補助金を受け取るまでは、以下のステップで進みます。
電子申請に必須。取得に3〜4週間かかるため、最優先で手続きを進めてください。
自社の強み、市場環境、販路開拓の具体的な施策を記載します。採択の成否を左右する最も重要な工程です。
経営計画書の内容について助言を受けたうえで、事業支援計画書(様式4)を発行してもらいます。
必要書類をすべて揃え、締切までにオンラインで提出します。
審査結果が通知されます。採択された場合、交付決定を受けるまでは事業を開始できません。
交付決定日以降に事業を開始し、計画に基づいて経費を執行します。
事業完了後に実績報告書を提出。確定検査を経て補助金が精算払いされます。
商工会・商工会議所の活用ポイント
事業支援計画書(様式4)の取得は補助金申請の必須要件です。商工会・商工会議所の会員でなくても応募は可能ですが、様式4の取得には窓口での相談が必要になります。
商工会・商工会議所では、経営計画策定のサポートも無料で受けることができます。補助金の審査では計画書の質が重視されるため、専門家の助言を受けて内容をブラッシュアップすることは採択率の向上につながります。
行政書士に申請支援を依頼するメリット
補助金の申請書類作成は、行政書士法第1条の2に基づく行政書士の法定業務に該当します。2026年1月施行の行政書士法改正により、報酬を得ての申請書類作成業務は行政書士の独占業務であることがより明確化されました。
行政書士に依頼できる主な業務は以下のとおりです。
- 申請書類(様式1〜6等)の作成支援
- 経営計画書・補助事業計画書の作成アドバイス・添削
- Jグランツでの電子申請手続き
- 事務局とのやり取りの代行
- 採択後の実績報告書の作成支援
日々の業務に追われる小規模事業者にとって、煩雑な書類作成や制度理解に時間を割くのは大きな負担です。行政書士に依頼することで、制度の要件を正しく理解したうえで、計画書の精度を高めることが期待できます。
2025-2026年の主な制度変更点
2025年度(令和6年度補正予算)で制度が大きく見直されました。事業者にとって影響の大きい主な変更点は以下のとおりです。
| 変更内容 | 詳細 |
|---|---|
| 枠の再編 | 従来の「卒業枠」「後継者支援枠」は廃止。「賃金引上げ枠」「インボイス枠」は通常枠内の特例に移行 |
| 郵送申請の廃止 | 電子申請(Jグランツ)のみに一本化 |
| 見積書提出の必須化 | 採択後の交付決定までに見積書(相見積含む)の提出が必要に |
| 対象経費の変更 | 図書等の資料購入費が対象外に追加 |
| 行政書士法改正 | 2026年1月施行。有償での書類作成代行が行政書士独占業務であることが明確化 |
よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも申請できますか?
Q. 補助金はいつ振り込まれますか?
Q. 過去に採択されたことがありますが、再度申請できますか?
Q. ホームページの制作費だけで申請できますか?
Q. 申請書類の作成を行政書士に丸投げできますか?
Q. 商工会・商工会議所の会員でなくても申請できますか?
お問い合わせ・ご相談
小規模事業者持続化補助金の申請をご検討中の方は、SG行政書士法務事務所までお気軽にご相談ください。制度の概要説明から、経営計画書の作成アドバイス、申請手続きの支援まで対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください
小規模事業者持続化補助金のご相談はLINEから受け付けております。
補助金の申請支援サービスの詳細は、下記のサービスページをご覧ください。
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