中央債権回収株式会社からの督促状が届いた・消滅時効援用通知書の書き方

中央債権回収株式会社からの督促状が届いた・消滅時効援用通知書の書き方 

 

中央債権回収株式会社からの通知と時効援用の実務

⚠️ 突然届いた債権回収会社からの通知

ある日突然、中央債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」や「督促状」が届いて驚かれる方は少なくありません。長年忘れていたクレジットカードの債務や消費者金融からの借入が、債権回収会社に譲渡され、改めて請求されるケースが増えています。

しかし、慌てて連絡したり、少額でも支払ってしまうと、消滅時効を援用する権利を失う可能性があります。

本記事では、行政書士の視点から、中央債権回収株式会社からの通知に対する適切な対応方法と、消滅時効援用の実務について解説します。

📋 中央債権回収株式会社とは

中央債権回収株式会社は、2000年4月に設立された法務大臣許可の債権回収会社(サービサー)です。本社は東京都中央区晴海に所在し、資本金10億円、2020年にプレミア株式会社の完全子会社となりました。

重要: 法律に基づく正規の債権回収業者であり、詐欺ではありませんので注意が必要です。

同社は主に、三菱UFJニコス株式会社をはじめとする金融機関やクレジットカード会社から、長期延滞債権を買い取って回収業務を行っています。取り扱う債権は、クレジットカード債務、消費者金融、オートローン、奨学金など多岐にわたります。

特に5年以上経過した古い債権を多く取り扱っており、まさに消滅時効が完成している可能性のある債権が対象となることが多いのが特徴です。

🚫 債権譲渡通知書が届いた際の注意点

❌ 絶対にやってはいけないこと

債権譲渡通知書や督促状が届いた際、最も重要なのは慌てて行動しないことです。

以下の行為は消滅時効の援用を困難にします:

  • ❌ 安易に連絡しない
    電話で「支払います」「待ってください」などと言うと債務承認となり、時効が更新されます
  • ❌ 一円でも支払わない
    たとえ少額でも支払うと、その時点から時効期間が新たに進行します
  • ❌ 書面にサインしない
    分割払いの合意書などにサインすると債務を承認したことになります

✅ まず確認すべきこと

通知書を受け取ったら、以下を確認してください:

  1. 1最終返済日
    いつ最後に返済したかを思い出してください
  2. 2契約日
    元の債権の契約がいつだったか確認します
  3. 3通知の真正性
    中央債権回収株式会社の公式サイト(www.central-ser.co.jp)で連絡先を確認し、詐欺でないか検証します
  4. 4登記事項証明書の有無
    正規の債権譲渡通知には、債権譲渡が法務局に登記されたことを証明する書類が同封されています

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⏱️ 消滅時効援用の手続きと要件

💡 消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間権利が行使されないと、その権利が消滅する制度です。債務者が時効を援用(主張)することで、返済義務が法的に消滅します。

重要なポイント: 時効は自動的に成立せず、債務者が積極的に「時効を援用します」と意思表示する必要があります(民法第145条)。

📅 時効期間:民法改正による変更点

2020年4月1日施行の民法改正により、消滅時効の期間が大きく変わりました:

時期 債権の種類 時効期間
改正前
(2020年3月31日まで)
商事債権(消費者金融・クレジットカード) 5年
一般債権 10年
職業別短期時効 1年〜3年
改正後
(2020年4月1日以降)
債権者が権利行使できることを知った時から 5年
または権利行使できる時から 10年

✅ 実務上の原則

クレジットカードや消費者金融などの債権は、最終返済日から5年で時効となるケースがほとんどです。

ただし注意: この5年の間に以下の事由があると時効は更新(リセット)されます

  • 🔹 確定判決や支払督促の確定(その時点から10年に延長)
  • 🔹 債務の承認(部分弁済、支払約束など)
  • 🔹 差押え・仮差押え

📝 時効援用の具体的手順

【ステップ1】時効完成の確認

最終返済日または最終期限から5年以上経過しているか計算します。信用情報機関(CIC、JICC)に開示請求(各1,000円)して、契約日・最終入金日を確認することも有効です。

【ステップ2】時効援用通知書の作成

時効援用通知書には以下の内容を記載します:

  • 債権者(中央債権回収株式会社)の情報
  • 債務者(ご自身)の氏名・住所・生年月日
  • 契約番号・契約日・最終取引日
  • 「消滅時効を援用します」という明確な意思表示
  • 信用情報機関への事故情報抹消の依頼
  • 債務の存在を承認するものではない旨の記載

【ステップ3】内容証明郵便で送付

作成した通知書は、配達証明付き内容証明郵便で送付します(費用は約1,500〜2,000円)。これにより、いつ、どのような内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれます。

【ステップ4】結果の確認

通知送付後、2〜4週間程度で債権者から何らかの反応があります。多くの場合は無反応(黙示の承認)か、債務不存在証明書が送られてきます。1〜2ヶ月後に再度信用情報を確認し、事故情報が削除されているか確認しましょう。

👨‍💼 行政書士としてのアドバイス

✅ 行政書士ができること

行政書士は、時効援用通知書の作成を行うことができます。

具体的には:

  • ✔️ 時効援用通知書の文案作成
  • ✔️ 内容証明郵便の形式に沿った書類の整備
  • ✔️ 時効期間の計算に関する一般的な情報提供
  • ✔️ 手続きの流れについての説明

💰 費用について

費用は一般的に2〜3万円程度で、弁護士や司法書士と比較すると低額です。

ご注意: 行政書士には代理権がありません。つまり、債権者との交渉や、裁判所での手続きは行えません。書類作成のみのサービスとなります。

⚖️ 専門家への相談が必要なケース

以下の場合は、弁護士または認定司法書士への相談をお勧めします:

  • ⚠️ 既に訴状や支払督促が届いている
  • ⚠️ 債務額が140万円を超える(司法書士は140万円以下のみ対応可能)
  • ⚠️ 債権者が時効の主張に対して異議を述べてきた
  • ⚠️ 複数の債権者から請求を受けている
  • ⚠️ 時効の完成が不確実で判断が難しい

これらのケースでは、法的な代理権を持つ専門家の支援が不可欠です。

🔑 最後に:早めの対応が鍵

中央債権回収株式会社からの通知は、決して無視してはいけません。無視し続けると、訴訟を起こされ、給与や預金を差し押さえられる可能性があります。一方で、慌てて連絡して債務を承認してしまうと、せっかく完成していた時効が振り出しに戻ってしまいます。

最も重要なのは、通知を受け取ったら
まず専門家に相談すること

行政書士は書類作成の専門家として、適切な時効援用通知書の作成をサポートいたします。また、事案の性質によっては、弁護士や司法書士への橋渡しも行います。

時効援用は、法律で認められた正当な権利です。

適切な手続きを踏むことで、長年の債務から解放される可能性があります。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

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