交通事故の示談書とは?その重要性と作成のポイント

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交通事故の示談書の書き方
完全ガイド

初心者にもわかりやすく解説|記載事項・注意点・公正証書化まで網羅

1示談書とは?重要性と基本的な役割

交通事故の示談書とは、事故の当事者間で損害賠償に関する合意内容を書面にまとめた文書です。示談書には法的な拘束力があり、一度署名押印すると原則として内容を覆すことはできません。

交通事故が発生した場合、加害者と被害者の間で損害賠償の金額や支払い方法について話し合い(示談交渉)を行います。この交渉で合意に達した内容を正式に記録するのが示談書の役割です。

示談書を作成することで、以下のようなメリットがあります。

  • 合意内容が明確になり、後日のトラブルを防げる
  • 支払いが滞った場合の証拠となる
  • 保険会社への請求手続きがスムーズになる
  • 裁判になった場合の重要な証拠資料となる
重要:書面にすることの意義

口約束だけでは、後から「そんな話はしていない」「金額が違う」といったトラブルが発生しがちです。交通事故の示談は必ず書面で行い、当事者双方が署名押印した示談書を保管しましょう。示談書があれば、万が一相手が約束を守らなかった場合にも、法的手段を取ることができます。

2示談書に必要な記載事項

示談書には、以下の事項を漏れなく記載する必要があります。記載事項に不備があると、後日トラブルの原因となりますので、一つひとつ確認しながら作成しましょう。

必須記載事項チェックリスト

  • 当事者の特定 ── 甲(被害者)・乙(加害者)の住所・氏名を正確に記載
  • 事故の特定 ── 事故の日時・場所・状況を具体的に記載
  • 損害の内容 ── 人身損害(治療費・慰謝料等)・物的損害(修理費等)の内訳
  • 過失割合 ── 双方の過失割合を明記(例:甲2割、乙8割)
  • 賠償金額 ── 合意した損害賠償金の総額を明記
  • 支払期日・支払方法 ── いつまでに、どの口座に振り込むかを明記
  • 清算条項 ── 示談書に記載された内容以外の債権債務がないことを確認する条項

事故情報の記載例

項目 記載例
事故日時 令和7年1月15日 午後3時30分頃
事故場所 東京都新宿区西新宿一丁目1番地先路上 国道20号線上り車線
車両番号 甲車:品川500あ12-34 / 乙車:練馬300い56-78
事故状況 信号のある交差点において、直進中の甲車に対し、右折中の乙車が衝突したもの
📝

示談書テンプレート

そのまま使える交通事故示談書の雛形

示談書 甲(被害者) 住所: 氏名: 印 乙(加害者) 住所: 氏名: 印 甲乙間において、下記交通事故について、次のとおり示談する。 第1条(事故の表示) 令和●年●月●日午後●時●分頃、●県●市●町●丁目●番地先路上において発生した車両同士の衝突事故 車両:甲車 ●●●あ●●-●●    乙車 ●●●い●●-●● 第2条(損害賠償) 乙は甲に対し、本件交通事故による一切の損害の賠償として、金●●万円の支払義務があることを認める。 第3条(支払方法) 乙は前条の金員を令和●年●月●日限り、甲の指定する下記口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。 銀行名:●●銀行 ●●支店 口座種別:普通預金 口座番号:●●●●●●● 口座名義:●●●● 第4条(過失割合) 本件事故における過失割合は、甲●割、乙●割とする。 第5条(清算条項) 甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件交通事故に関し、甲乙間には何らの債権債務も存しないことを相互に確認する。 第6条(その他) 本示談について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議解決する。 以上、本示談の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各1通を保有する。 令和●年●月●日 甲: 印 乙: 印

※ ●部分をご自身の事故内容に合わせて記入してください

3示談書作成時の注意点

示談のタイミング

示談書を作成するタイミングは非常に重要です。特に人身事故の場合、治療が完全に終了してから示談交渉を始めることが大原則です。

治療途中で示談してしまうと、その後の治療費や後遺障害に対する補償を受けられなくなる可能性があります。医師から「症状固定」の診断を受けてから、すべての損害額を確定させたうえで示談しましょう。

過失割合の考え方

交通事故では、加害者だけでなく被害者にも過失がある場合が多いです。過失割合は過去の判例に基づいて類型化されており、「別冊判例タイムズ38号」が実務上の基準として広く使われています。

例えば、信号のある交差点での直進車と右折車の事故では、基本的な過失割合は直進車2割:右折車8割とされています。ただし、速度超過や前方不注意などの修正要素によって割合が変わります。

清算条項の重要性

清算条項とは、「本示談書に定めるもの以外に、当事者間には何らの債権債務も存しない」という趣旨の条項です。この条項があることで、示談後に追加の請求をされるリスクを防ぐことができます。

ただし、清算条項があっても、示談時に予測できなかった後遺障害が後から発覚した場合には、例外的に追加請求が認められることがあります(最高裁昭和43年3月15日判決)。

事故現場での口約束は避けましょう

事故直後は気が動転しており、冷静な判断ができない状態です。現場で「修理代を全額払います」「治療費は負担します」といった約束をしてしまうと、後から不利な条件で拘束される可能性があります。事故現場では連絡先の交換と警察への届出に留め、示談交渉は後日冷静になってから行うようにしましょう。

4示談書の種類と使い分け

人身事故の示談書

人身事故では、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)、逸失利益など、損害項目が多岐にわたります。示談書には各損害項目の内訳と合計金額を明記し、後遺障害がある場合はその等級と補償内容も記載します。

人身事故の示談では、特に以下の点に注意が必要です。

  • 症状固定まで待ってから示談する
  • 後遺障害等級の認定結果を確認する
  • 自賠責保険と任意保険の関係を理解する
  • 慰謝料の算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)を確認する

物損事故の示談書

物損事故では、車両の修理費(または時価額)、代車費用、評価損などが主な損害項目です。人身事故に比べて損害項目は少ないですが、修理費の妥当性や全損の場合の時価額算定について争いになることが多いです。

物損事故の示談書はシンプルな構成で済むことが多いですが、修理の見積書や写真を証拠として添付しておくとより確実です。

免責証書との違い

保険会社が関与する示談では、「示談書」ではなく「免責証書」が使われることが一般的です。免責証書は、被害者が賠償金を受け取る代わりに、加害者(保険会社)に対する一切の請求を放棄するという内容の書面です。

免責証書は実質的に示談書と同じ効力を持ちますが、当事者間で直接作成する示談書と異なり、保険会社が用意する定型書式である点が特徴です。内容をよく確認してからサインしましょう。

5示談書作成の流れ

交通事故の示談書作成は、以下のステップで進めます。

  1. 事故の記録を整理する
    事故証明書、診断書、修理見積書、写真など、関連する資料をすべて集めます。
  2. 損害額を算定する
    治療費、修理費、慰謝料、休業損害など、すべての損害項目の金額を算出します。
  3. 過失割合を確認する
    事故の状況に基づいて、双方の過失割合を確認します。判例タイムズ等の基準を参考にします。
  4. 示談交渉を行う
    相手方(または保険会社)と賠償金額、支払い方法について交渉します。
  5. 示談書を作成する
    合意内容をもとに、上記テンプレートを参考にして示談書を作成します。
  6. 署名押印・保管する
    当事者双方が内容を確認し、署名押印のうえ、各自1通ずつ保管します。

6公正証書化のメリット

通常の示談書でも法的な効力はありますが、さらに確実な効力を持たせたい場合は、示談書を公正証書にすることをおすすめします。

公正証書化には以下のメリットがあります。

  • 強制執行が可能 ── 「強制執行認諾条項」を入れることで、相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに直接強制執行(差押え)ができます。通常の示談書では、まず裁判で勝訴判決を得る必要があります。
  • 証拠力が高い ── 公証人が作成する公文書のため、通常の私文書よりも証拠としての信用性が格段に高くなります。「偽造された」「署名した覚えがない」といった反論を封じることができます。
  • 原本が公証役場に保管される ── 紛失・改ざんの心配がありません。原本は公証役場に20年間保管されます。
  • 分割払いの場合に特に有効 ── 賠償金を分割で支払う合意の場合、途中で支払いが止まるリスクがあります。公正証書にしておけば、支払いが滞った時点ですぐに強制執行できるため、回収の確実性が大幅に高まります。
公正証書の作成費用

公正証書の作成には公証人手数料がかかります。手数料は賠償金額によって異なり、100万円以下の場合は5,000円、200万円以下は7,000円、500万円以下は11,000円、1,000万円以下は17,000円です。詳しくは最寄りの公証役場にお問い合わせください。

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7よくある質問(FAQ)

Q 示談書に印紙は必要ですか?
通常の示談書には収入印紙は不要です。ただし、示談書を公正証書にする場合は、公証人手数料が別途必要になります。また、示談金額に応じて印紙税が課される場合もありますので、高額な示談の場合は専門家に確認することをおすすめします。
Q 保険会社が関与している場合も示談書は必要ですか?
保険会社が示談交渉を代行している場合、保険会社が「免責証書」や「承諾書」を用意するのが一般的です。ただし、保険会社の提示額に納得できない場合や、当事者間で直接示談する場合は、自分で示談書を作成する必要があります。保険会社の書類にサインする前に、内容をよく確認しましょう。
Q 示談後に新たな損害が発覚した場合はどうなりますか?
示談書に清算条項(これ以上の請求をしない旨の条項)がある場合、原則として追加請求はできません。ただし、示談時に予測できなかった後遺障害が発覚した場合などは、例外的に追加請求が認められることがあります(最高裁判例)。このリスクを避けるため、治療が完全に終了してから示談することが重要です。

8まとめ

交通事故の示談書は、適切に作成することで後日のトラブルを防ぎ、円満な解決につなげることができます。最後に、本記事の要点をまとめます。

  • 示談書は法的拘束力があるため、内容を十分に確認してから署名押印する
  • 必須記載事項(当事者・事故内容・損害額・過失割合・清算条項)を漏れなく記載する
  • 人身事故の場合は、治療が完全に終了してから示談交渉を始める
  • 分割払いの合意がある場合は、公正証書化を検討する
  • 作成に不安がある場合は、行政書士等の専門家に相談する

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