CICやJICCの信用情報の開示情報を基に消滅時効援用は可能か 5980円~


1. はじめに

消費者金融やクレジットカードの利用履歴が信用情報機関に登録されることはご存知でしょうか?信用情報機関にはCIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機構)があります。これらの機関に登録された情報を基に、消滅時効の援用が可能かどうか。本記事では、CICやJICCの開示情報を基に消滅時効援用が可能かについて詳しく解説します。

 

2. CICとJICCの役割

CICとJICCは、個人の信用情報を管理・提供する機関です。CICは主にクレジットカード会社や消費者金融会社からの情報を取り扱い、JICCは消費者金融会社や信販会社からの情報を取り扱っています。これらの機関に登録された情報は、金融機関が融資やクレジットカードの審査を行う際に参考にされます。

CIC
引用元:  https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf

 

3. 消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間が経過することで債権が消滅する制度です。日本の民法では、一般的な債権の消滅時効期間は5年とされています。消滅時効が成立すると、債務者は債権者に対して債務の支払いを拒否することができます。

 

4. CICやJICCの開示情報の確認方法

消滅時効援用を検討する際には、まずCICやJICCに登録されている自身の信用情報を確認する必要があります。CICやJICCでは、インターネットや郵送で開示請求を行うことができます。開示請求を行う際には、本人確認書類や手数料が必要です。

 

5. 消滅時効援用の手続き

消滅時効援用を行うためには、まず消滅時効が成立していることを確認する必要があります。CICやJICCの開示情報を基に、最後の返済日や取引日から5年以上経過しているかなどを確認します。消滅時効が成立している場合、債権者に対して内容証明郵便で消滅時効援用の通知を送ります。この通知をもって、債務の支払いを拒否することができます。

 

6. CICやJICCの開示情報を基に消滅時効援用は可能か

CICやJICCの信用情報の開示情報のみでは、債務の詳細が不明なため、時効援用ができない可能性があります。その場合、通常は債権の詳細や問い合わせ先を教えてもらえることが多いため、それに対応する形となります。

 

7. まとめ

CICやJICCの開示情報を基に消滅時効援用が可能かどうかを判断することは、経済的な負担を軽減するための有効な手段です。しかし、消滅時効援用にはメリットとデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。自身の信用情報を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。


 

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