SG行政書士法務事務所 今すぐ作成
申請書・誓約書・略歴書をまとめて 980円(税込)

古物商許可申請書を
公式様式で自動作成

申請者・営業所・管理者・略歴を10の手順で入力すると、警察署に提出する申請書(別記様式第1号 その1〜その4)と誓約書・略歴書を1つのPDFにまとめて出力します。個人・法人のどちらにも対応しています。

中古品を仕入れて販売する、フリマアプリやネットショップで古物を売買する、買取店を開く。こうした営業を始めるには、営業所の所在地を管轄する公安委員会の古物商許可が必要です。

申請書は「別記様式第1号」という全国共通の様式で、記入欄に合わせて数字を○で囲む、フリガナを1マス1文字で書く、住所を都道府県・市区町村・それ以降に分けて書くなど、警察署で指摘を受けやすい細かな決まりがあります。添付する誓約書は古物営業法の条文をそのまま列挙した書面で、略歴書には最近5年間の経歴を空白なく書きます。

SG行政書士法務事務所の古物商許可申請書 自動作成サービスは、画面の案内に沿って入力するだけで、これらの書類を公式様式のPDFにまとめます。

作成される書類と、ご自身で用意する書類

このサービスで作成

  • 古物商許可申請書(別記様式第1号 その1(ア)・(イ)・その2・その3・その4)。警察庁の様式に、入力内容を記載例どおりの作法で記入します。ホームページのURLが欄に収まらない場合は別紙も付けます。
  • 誓約書(個人用・法人役員用・管理者用)。古物営業法の現行条文に沿った文言で、本人・役員全員・営業所ごとの管理者の分を作成します。
  • 略歴書(最近5年間)。本人・役員・管理者の人数分。愛知県は職歴と住所歴の両方を記載する県警の形にします。
  • 添付書類のチェックリスト。人数に応じた通数と提出先を1ページにまとめます。

ご自身で取得・用意

  • 住民票の写し(本籍記載・マイナンバー記載なし)。本人・役員・管理者の人数分
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)。人数分
  • 法人の場合は定款の写しと登記事項証明書
  • ホームページで取引する場合は、URLの使用権限を示す資料(プロバイダの通知書など)
  • 申請手数料 19,000円(警察署で納付。納付方法は都道府県で異なります)

添付書類の発行日は申請日から3か月以内のものを用意します。都道府県によっては営業所の賃貸借契約書の写しなどを求められることがあり、入力画面で注意点として表示します。

本サービスの特徴

公式様式そのまま

警察庁の様式PDFに直接記入する方式です。数字の○、1マス1文字のフリガナ、都道府県・市区町村の欄分け、右詰めの年など、警察の記載例と同じ作法で出力します。

入力の段階で確認

住所は都道府県から、フリガナは様式のマス目に収まる長さ、電話番号は市外局番から、法人は代表者を1名、略歴は空白期間なし。提出で指摘されやすい点を入力時に確かめます。

全国の警察署に対応

申請書は全国共通の様式です。都道府県を選ぶと、その地域の注意点(追加書類、手数料の納付方法、略歴書の形)を表示し、提出先の公安委員会名を記載します。

ご利用の流れ

  1. 1

    アカウント登録

    メールアドレスで登録し、ログインします。

  2. 2

    10の手順で入力(目安 20〜30分)

    申請者の区分と提出先、申請者(法人は役員)、行商の有無と取り扱う古物の区分、営業所、管理者、ホームページのURL、略歴、欠格事由の確認、入力内容の確認の順に進みます。

  3. 3

    お支払い(980円 税込)

    クレジットカードで決済します。領収書はマイページから発行できます。

  4. 4

    PDFをダウンロード

    申請書・誓約書・略歴書・チェックリストが1つのPDFになります。同じPDFを登録したメールアドレスにも送ります。

  5. 5

    印刷して署名、添付書類をそろえる

    誓約書と略歴書に本人が署名し、住民票の写しや身分証明書などを添えます。

  6. 6

    警察署に提出

    主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に提出し、手数料19,000円を納付します。申請日は窓口で記入します。許可証の交付は申請から40日前後が目安です。

取り扱う古物の区分(13品目)

申請書には「主として取り扱う区分」を1つと、営業所ごとに取り扱う区分をすべて記載します。画面では次の13区分から選びます。

01美術品類
02衣類
03時計・宝飾品類
04自動車
05自動二輪車及び原動機付自転車
06自転車類
07写真機類
08事務機器類
09機械工具類
10道具類
11皮革・ゴム製品類
12書籍
13金券類

ご利用料金

古物商許可申請書・誓約書・略歴書

¥980

(税込)

  • 申請書 別記様式第1号 その1〜その4
  • 誓約書(個人用・法人役員用・管理者用)
  • 略歴書(人数分)
  • 添付書類のチェックリスト

警察署に納める申請手数料 19,000円は含まれません。

よくあるご質問

警察署に出す書類は、このサービスだけでそろいますか?

申請書(別記様式第1号 その1〜その4)と、添付書類のうち誓約書・略歴書はこのサービスで作成できます。住民票の写し・身分証明書(本籍地の市区町村が発行)・法人の定款と登記事項証明書・ホームページで取引する場合のURLの使用権限を示す資料は、ご自身で取得・用意してください。作成した書類の最後に、人数分の通数を書いたチェックリストを付けています。

申請日の欄が空欄なのはなぜですか?

警察の記載例では、申請日は警察署の窓口で提出する日に記入する扱いです。作成時に日付を指定しなければ、申請書・誓約書・略歴書の日付欄は空欄で出力されます。提出日が決まっている場合は、確認画面の「申請日」に入力すると印字されます。

誓約書や略歴書には署名が必要ですか?

氏名と住所は印字してありますが、本人が内容を確認したうえで署名してください。本人が営業所の管理者を兼ねる場合も、個人用(法人は法人役員用)と管理者用の2種類の誓約書が必要で、どちらも作成されます。

都道府県ごとに様式が違うと聞きましたが大丈夫ですか?

申請書(別記様式第1号)は古物営業法施行規則で定められた全国共通の様式で、警察庁の様式どおりに出力します。誓約書と略歴書は警視庁の様式に準じた形で作成し、愛知県は県警の様式に準じて職歴と住所歴の両方を記載します。提出先の警察署が独自の様式を指定している場合は、作成した内容をその様式に書き写してください。入力画面には都道府県ごとの注意点(追加書類や手数料の納付方法など)も表示します。

法人でも使えますか?

使えます。役員全員と営業所ごとの管理者の情報を入力すると、申請書のその1(ア)・(イ)に役員が、その2・その3に営業所と管理者が記載され、役員全員分の誓約書と略歴書、管理者用の誓約書が作成されます。

行政書士が内容を確認してくれますか?

いいえ。本サービスは入力された情報をもとに書類を機械的に作成するもので、行政書士による個別の確認や申請の代行は含まれません。作成した書類の警察署での受理や許可の取得を保証するものではなく、記載内容の正確性はご自身で確認してください。

ご利用にあたっての注意事項

古物商許可申請書を作成しましょう

申請書・誓約書・略歴書を1つのPDFで。980円(税込)。