中古品を仕入れて販売する、フリマアプリやネットショップで古物を売買する、買取店を開く。こうした営業を始めるには、営業所の所在地を管轄する公安委員会の古物商許可が必要です。
申請書は「別記様式第1号」という全国共通の様式で、記入欄に合わせて数字を○で囲む、フリガナを1マス1文字で書く、住所を都道府県・市区町村・それ以降に分けて書くなど、警察署で指摘を受けやすい細かな決まりがあります。添付する誓約書は古物営業法の条文をそのまま列挙した書面で、略歴書には最近5年間の経歴を空白なく書きます。
SG行政書士法務事務所の古物商許可申請書 自動作成サービスは、画面の案内に沿って入力するだけで、これらの書類を公式様式のPDFにまとめます。