「訪問販売で高額な商品を買わされた…」
「電話勧誘で断りきれず契約してしまった…」
そんな経験をして後悔していませんか?実は、特定商取引法では「クーリングオフ」という制度が定められており、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる場合があります。
クーリングオフを行使するには、販売業者(およびクレジット会社)に「クーリングオフ通知書」を送る必要があります。
「でも、法律の文章なんて書けない…」
「クレジット会社への通知も必要なの?」
そんなお悩みを解決するために開発されたのが、SG行政書士法務事務所の「クーリングオフ通知書自動生成サービス」です。